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これでいいのか!!!「生命体」販売!!!

現在の民法ではペットの犬や猫は「生命体」であっても「物」として扱っている。その欠点を「動物愛護管理法」で補っているが、まだまだ「生命体」としては不十分である。それは「生命体」の販売にも少なからず影響を与えており、販売業者の「生命体」販売上の統一契約書の作成義務や購入者の身分証明提出義務など何ら規制もなく野放し状態である。統一契約書の作成義務がないため販売業者によってサービスがバラバラであり、紛争発生の火種となっている。日本愛護動物法務管理士会に報告されている売買上のトラブルは急増している。日本愛護動物法務管理士会では、販売業者は統一自主規制団体を設立して統一契約書を発行するように業界各方面に提言しているが、いっこうに進展しないのが現状だ。やはり統一契約書のガイドラインを国家はより良き共生社会のために示す必要がある。また国家の「生命体」販売に対する軽視は購入者側への無規制としても現われている。車を購入するには印鑑証明など多数の書類が必要であるが、ペットに関しては何ら書類の提出を求めていない。誓約書・収入証明・印鑑証明・住民票など提出させることである程度責任感を持たせることも期待できる。極論すれば、現状のままでは犬や猫が大嫌いな者ですら目的を隠してなんら提出書類もなくペットを購入できるのである。

殺処分がいっこうに減少しないことは購入時の規制が野放し状態であることも原因の一つだ。

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