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犬の飼育禁止で困った!

事件の公開

犬を飼育しても良いというマンションを買った人から電話がありました。「管理規約が変更されて飼育できなくなってしまったけど、話がちがうからマンション業者にクレームをいったら「うちは関係ない」と言われたけど問題はないでしょうか・・・・・・どうにかこのまま犬を飼育することはできませんか・・・・・」という相談でした。

会って詳しく話しを聞いたところ。総会の特別決議で管理規約が変更されていることが確認できました。業者は本件事件の当事者ではないこと、特別決議で変更された以上、そのまま飼育を維持していれば、管理組合集会で過半数の賛成を得て飼育禁止の裁判を起こされてしまう可能性が強いこと、及び裁判になれば勝てないことをアドバイスしました。勝てない理由は、現在の裁判所の考え方は規約違反イクオール「区分所有者の共同の利益に反する行為」と決めつけているからです。したがって、本件事件の場合、管理規約の変更に従わず、そのまま犬を飼育していると、たとえ住民らに迷惑をまったくかけなかった場合でも、飼育禁止の判決がでる可能性は極めて高いです!

日本愛護動物法務管理士会推薦書籍

[図解] 行政書士という事務弁護士の時代

買ったきっかけ:
日本愛護動物法務管理士会推薦!

感想:
愛護動物法務管理士のこともかいてありわかりやすく、これからコンサルタントをめざす人は必読です!

おすすめポイント:
だらだらした文章ではありませんので、とても読みやすい本です!

[図解] 行政書士という事務弁護士の時代

著者:立花 正人

[図解] 行政書士という事務弁護士の時代

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勝手に紹介される人気資格に持ち込まれる相談は???

自宅の敷地内で、犬を自由にさせている人けっこういますが、猫が敷地に侵入して噛み殺された事件もかなり多いです。こういう場合常識だけで考えると、敷地の中だから犬は自由にさせておいても問題ないし、侵入した猫に問題あるんだから、犬側に責任はまったくない。ということになりやすいですよね・・・・・・・しかし問題が裁判所に持ち込まれると、そうはならないので、犬にリードをつけないで敷地の中を自由にさせている人は気をつけましょう!こういう事件は訴訟上の和解になって終わることがほとんどですが、和解が成立しない場合は次のようになりやすいです。

1、猫の自由行動をもって自招行為とは言えない。

2、敷地内であってもノーリードの過失が80パーセント。

3、噛み殺された時点での猫の時価及び慰謝料の総額の80パーセントを犬側は支払え。

常識論は通用しませんねー・・・・・裁判所は・・・・・・

愛護動物法務管理士というコンサルタントをやっていると、上記のような事件から老化防止のサプリメントの相談まで、実に多くの相談が寄せられます。まー、その地域のペットのよろず相談所といったところですかね・・・・・・・愛護動物法務管理士のことが勝手に本で紹介されていて、本屋の立ち読みで見てドヒャーッと驚くこともあります。資格の本とか動物系の本とかで紹介してくれるのはいいことですが、内容が間違っている場合もあり、やはり、掲載の事前許可を打診してもらいたいものです・・・・・・・愛護動物法務管理士の資格取得を希望される方は、日本愛護動物法務管理士会http://www.nihon-aigodoubutu-houmukanri.jp/へ案内書を請求してください。

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サプリメントは馬鹿にできないです!!

いぬのサプリ「免疫力」お得用パック

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【商品説明文】「いぬのサプリ「免疫力」お得用パック」は、乳酸球菌(エンテロコッカス・フェカリス)に、アガリクス…

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愛犬のサプリメントのお話です・・・・・愛犬にいつまでもいつまでも・・・・元気でいて欲しいと誰でも思うものですが、サプリメントは試してみる価値があります。愛犬のサプリメントも多数ありますが、これはAAA評価です!サプリメントに関する情報は日本愛護動物法務管理士会の全国の会員からも寄せられていますが、トラブルの無い良品を選びましょう・・・・・紛争になるとPL法は被害者側に立証責任あるんで金も時間も解決までにかかってしまいます。

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女子大生B子さんにイキナリ飛びつき損害賠償を請求されたAさん!

雨上がりの早朝、プロポーション抜群のモデルのような女子大生のB子さんが、ジョギング中に事件は発生しました。いつものようにB子さんは湘南海岸のサイクリングロードを、辻堂方面から茅ヶ崎方面に向かって走っていましたが、茅ヶ崎方面から辻堂方面に向かって、リードでつないだ愛犬と仲良く並んで走ってきたAさんとすれ違い時に、なんとその愛犬はB子さんに飛びついたのです。B子さんの真っ白いジョギングウエアはドロドロの状態に汚れてしまいました。その上、愛犬の爪で細い腕をひっかかれ擦り傷になったのです。「なーんだ!犬の話かー!」と思ったでしょう・・・・・・・この記事のタイトルだけを見ると、とんでもないハレンチ事件のようですよね・・・・・・・見当はずれですみません!

飛びついたその愛犬は若いオスでしたけどね・・・・・・・

こういう事件はまず過失相殺が問題になります。B子さんが散歩中の犬を故意にオドカシタリしたのでは無い限りAさんは、不法行為責任を負います。Aさんはジョギングウエアの洗濯代及び腕の治療代を支払う必要があります。また、その他状況によっては慰謝料や交通費等も支払わなければなりません。犬を故意にオドカシて噛まれたりすることを、自招行為といいますが、こういう場合はもちろん治療代など支払う必要はありません。

自招行為が無い場合は、加害者と被害者のそれぞれについて過失の度合いを検討していきます。被害者に過失があれば、その分だけ損害賠償金から減額されることになります。

本件事件はAさんは誠意のある方でしたので、B子さんに損害賠償請求金の全額がスムーズに支払われ、示談書を私の事務所で作成して無事終了しました。

示談書作成の日、事務所にやってきたB子さんとAさんは事務所の壁に貼ってある日本愛護動物法務管理士会http://www.nihon-aigodoubutu-houmukanri.jp/のポスターを見て、愛護動物法務管理士にとても興味を持たれ、本件事件をきっかけに資格取得をめざして二人とも勉強されています。事件の加害者と被害者が両者とも愛護動物法務管理士になることは大変まれなことですが、きっと立派な愛護動物法務管理士になられるだろうと期待しています。

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あなたもコンサルタントで収入を!

マンションで生活するペットたちが多い最近ですが、マンション内ではペットの紛争も多いのが現実です。紛争激化で問題が裁判所へ持ち込まれる場合も少なくありません。

そのように紛争が激化する前に住民間の調整役として活躍している愛護動物法務管理士はテレビの生番組などで紹介され脚光を浴びています。

愛護動物法務管理士日本愛護動物法務管理士会http://www.nihon-aigodoubutu-houmukanri.jp/が認定する、我が国唯一の愛護コンサルタントですが、愛護関連の法律知識はもちろんのこと、マンション管理関係の区分所有法・標準管理規約などについてもマンション管理士なみの知識を備えて、紛争予防の」調整役としてペットクラブの創設でも活躍して注目されています。マンションでは部屋を借りてペットと生活をしている方も多いことから、特に占有者の意見陳述権の研究は重要テーマですが、もちろん、プロのコンサルタントとして十分に研究しています。

日本愛護動物法務管理士会代表の立花正人は著書「行政書士という事務弁護士の時代」でも愛護動物法務管理士の重要性について触れています。

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最近ペットの交通事故も多発していますが、ペットと生活をされている方は立花正人著の「図解 交通事故示談金80分でマル絞り」を読んでおけば役に立ちます。

人間向けの本ですが損害賠償の理論はペットにも応用することが簡単にできますし、そのまま当てはめができる所も多いからです。交通事故の法的知識がまったくない方でも最後まで簡単に読めるのでお奨めです。

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